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ローンを背負うのは誰?

最近はペアローンや親子リレーローンなど様々な形の異なる住宅ローンが登場しています。

一家の家計を支える父親が単独で住宅ローンを組むのであれば、ローンを背負うのが父親だけになるので責任は明確ですが、夫婦連帯債務やペアローンや親子リレーローンの場合にはローンを背負っているのは1人だけではありません。
ローンを背負うのは誰になるのでしょうか?
様々な形のローンにおいてローンを背負うのは誰なのか詳しく解説していきます。

借主が死亡した時には子供が借主になることもあるので、将来のことを見据えて事前に責任関係を理解しておきましょう。

借主単独の住宅ローンでは借主が背負う

借主が夫や父親だけなど、単独名義の場合にはローンを背負うのは借主のみです。

借主死亡後は相続人へ

借主がローンを残したまま死亡した場合には、相続人がローンを相続し支払っていくことになります。

ただし、今の住宅ローンはほとんどの商品で団体生命保険がついているので、この場合には保険金で返済が行われるので相続人はローンを支払う必要はありません。

連帯債務ローンは夫婦がそれぞれ同じ責任を背負う

連帯債務とは夫婦それぞれが同じローンの借主になっている状態です。

例えば3,000万円の住宅ローンを連帯債務で借りたのであれば、夫婦はそれぞれ3,000万円に対する返済義務を負っています。

そのため「自分は半分の1,500万円を返済したのだから、夫が残りの1,500万円について返済すべきだ」という主張を銀行にしても、銀行はこの主張を受け入れることはありません。

夫婦それぞれが責任を負っているので、夫婦どちらかの収入がないのであればもう一方の連帯債務者が借入金全額に対して返済義務を負うことになります。

どちらかが死亡した場合

夫婦のどちらかが死亡して団体信用生命保険に加入していなかった場合には、銀行と相談の上で以下の2つから選択する必要があります。

連帯債務者の単独ローンになる

1つ目の方法が連帯債務者の単独ローンになるという方法です。

単独名義の住宅ローンと同じく、1人でローンの返済全額に対する責任を負っていかなければなりません。

相続人が連帯債務者になる

相続人が死亡した連帯債務者の責任を相続し、連帯債務者になるケースも考えられます。

この場合には、新たに相続人になった連帯債務者がこれまでの連帯債務者と共に、1つのローンの残高全額に対して共同で責任を負う形になります。

ペアローンは夫婦それぞれ別のローンの責任を負う

最近はペアローンというローンが広がっています。

ペアローンとは、夫婦それぞれで借入金額の割合を決めて、それぞれその割合ごとに別々の住宅ローンを組み、双方が単独でそれぞれの住宅ローンの借主になるという方法です。

例えば3,000万円の物件を購入するために、夫が2,000万円の住宅ローンを単独で借り、妻は1,000万円の住宅ローンを単独で借りるという方法で住宅を購入します。

連帯債務が連帯債務者双方で借入額全額に対して責任を負うのに対して、ペアローンはあくまでも単独で借りるので自分が借主名義になっているローンに対してしか責任が及ばないというのが大きな特徴です。

上記の事例で言えば、夫は2,000万円に対して責任があり、妻は1,000万円に対して責任があります。

ただし、ペアローンは夫が借主になっているローンには妻が連帯保証人となり、妻が借主になっているローンには夫が連帯保証人となります。

連帯保証人は借主と同じ返済義務を負うので、実質的には連帯債務のローンと変わらないということもできるでしょう。

どちらかが死亡した場合

どちらかが死亡した場合には、やはり銀行と相談の上、連帯債務の住宅ローンと同じ手続きとなります。

ただし、基本的には団体信用生命保険から返済するものですので、団体信用生命保険に加入していない人だけ参考にしてください。

残った配偶者のローンに一本化

まずは、残った配偶者のローンに一本化する方法です。

夫2,000万円、妻1,000万円のペアローンを組んでいる時に妻が死亡した場合には、夫のローンを3,000万円として一本化します。

相続人が死亡した人のローンを相続する

子供などの相続人が死亡した配偶者のローンを相続し、夫と子供がそれぞれのローンを組んで返済を行なっていくという方法も考えられます。

子供が経済的に自立しており、住宅ローンを組んでいる住宅に居住している場合には、この方法が採られるかもしれません。

リレーローンは親子連帯債務ローンを組むこと

リレーローンとは、親と子供が連帯債務で住宅ローンを組み、親が亡くなった後や収入が無くなった後は子供が返済していくことを前提としたローンです。

そのため、最初から親子の連帯債務で住宅ローンを組みます

前述したように、連帯債務は連帯債務者それぞれが借入額全額に対して責任を負っているので、「あとは家族で話し合って返済の割合は決めてください」というものです。

親が全額返済することもできますし、親と子供が半分ずつ返済していくこともできます。

親が死亡した場合は子供の単独債務になる

親子リレーローンは親が亡くなった後に子供が返済を継続していくということが前提のローンです。

そのため、親が亡くなったら子供の単独債務となり、親の死亡後は子供が単独でローン残高全部に対して責任を負っていかなければなりません


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