相続する前に知っておこう
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相続する前に知っておこう!相続でかかる税金、相続税について

実際には様々な資産の相続を受ける中で、不動産についてどれくらいの税金がかかってくるのか、ケースを見ながら理解していきましょう。

不動産にかかる税金

家や土地、マンションといった不動産を相続する際にかかる税金は2種類あります。「登録免許税」と「相続税」です。

登録免許税

自身が所有する土地の場所や面積、建物を公式に登録する事を「登記」といいます。不動産の登記は法務局で行い、帳簿で管理されます。家や土地を相続した際にまずは親から自身に所有者を変更するために、「所有権移転登記」をおこないます。この手続きを法務局で行う際にかかる税金が「登録免許税」です。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、その土地や建物がある市町村が決める額です。毎年見直しが行われていて、詳しい評価額は市町村役場で確認することができます。
土地は時価の約60~70%程度、建物は実際の建築費の約50~80%程度の価格、マンションの場合はマンション全体の評価額×登記簿謄本に記載されている持分割合の額が固定資産税評価額となります。

およその固定資産税評価額からみる登録免許税の目安

固定資産税評価額 登録免許税額
500万円 2万円
1000万円 4万円
3000万円 12万円
5000万円 20万円
1億円 40万円

相続税

親が所有していた財産を家族が引き継ぐことを「遺産相続」といいます。家や土地もこの遺産相続の中の一部になります。引き継いだ遺産総額が一定額を超えると、「相続税」に支払いが発生します。

相続税が発生する額

相続税の課税が発生するのは、遺産をうけた総額より相続税法で決められている「基礎控除額」を差し引いた金額に対して課税されます。

基礎控除額

3,000万円 + 相続人の人数 × 600万円

 

例:父親が死去し、相続を配偶者である母親と子供1人が引き継いだ場合の控除額3000万円+ 2人 × 600万円 = 4,200万円

相続時における土地/建物の金額評価方法

土地の評価

市街地の場合は「路線価方式」、市街地以外の場合は「倍率方式」により評価されます。

建物の評価

固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります。

マンションの評価

上記土地・建物の評価額(マンション全体の評価額)×登記簿謄本に記載されている持分割合の額

路線価方式

国税庁で管理するその土地が面している道路につけられた「路線価」の評価額を基準にして、
土地の面積を掛けることで求めます。

倍率方式

市街地以外の宅地や田、畑、山林など路線価が定められていない土地の場合、
「倍率方式」を使って評価されます。倍率方式は、土地の固定資産税評価額に対して、地区と種類ごとに決められている一定の倍率を掛けて評価額を求めます。


相続税の計算方法

遺産の総額を計算したら、各相続人が納付すべき税額を法定相続分通りに分けて税額を計算します。法定相続分とは民法で定められた「このように財産を分けるのが一番良い」と決めている分け方です。

法定相続分の割合

  • 配偶者と子ども 【配偶者】1/2 【子ども】1/2
  • 配偶者と直系尊属(父母や祖父母) 【配偶者】2/3 【直系尊属】1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹 【配偶者】3/4 【兄弟姉妹】1/4
  • 配偶者がいない場合 子どもが全額相続。子ども2人のとき→1/2ずつ、3人の時→1/3ずつ

計算例

ここでは相続する財産のうち不動産を含む総額5,000万円を父親が死去し、その配偶者となる「妻」と「子供」2人として計算します。

STEP-1 法定相続分の割合通りに課税遺産総額を分けます。
遺産相続2,000万円
妻(1/2) 1,000万円
子[成人](1/4) 500万円
子[未成年](1/4) 500万円

STEP-2 税率を掛けて各人の相続税を計算する
例:遺産相続2,000万円
妻(1/2) 1,000万円 × 税率10% – 控除額 50万円 = 100万円
子[成人](1/4) 500万円 × 税率10% – 控除額 0円 = 50万円
子[未成年](1/4) 500万円 × 税率10% – 控除額 0円 = 50万円
相続税税率と控除額
各人の課税遺産総額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

STEP-3 その他、利用できる控除を適応する
-妻(1/2) 1,000万円 × 税率15% – 控除額 50万円 = 100万円

=納税額0円

→配偶者控除[1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までは非課税]

-子[成人](1/4) 500万円 × 税率10% – 控除額 0円 = 50万円

=納税額50万円

→控除なし

-子[未成年](1/4) 500万円 × 税率10% – 控除額 0円 = 50万円

=納税額26万円→未成年者控除[6万円×(20才-相続開始の年令)=控除額]
ここでは16歳として24万円の控除

この記事のまとめ

相続にかかるお金について事前に準備ができる場合はきちんと計画しておきましょう。
事前準備で大きく節税できる場合もあります。
相続による節税方法、相続した住まいの活用のご相談はぜひサンヨーホームズにおまかせください。
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