売主である自分と買い主の間に入って販売を行う販売方法です。こちらの販売方法の場合、
自分たちで販売価格など条件を決めて買い主を探していくプロセスになり、すぐに現金化する事が難しい方法になります。その代わり、販売条件や不動産会社の販売ルートを通じて多くの可能性の中からなるべく高く売る事ができます。
仲介による契約を結ぶ
仲介による販売を依頼する場合、依頼先の会社と最初に媒介契約を締結します。
媒介契約には3種類あり、自分たちが考える販売方法に応じて決定します。
専属専任媒介
売却活動の全般を1社のみに任せる契約です。自分で見つけてきた相手方についてもその1社を介して販売します。
専任媒介
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方は、
不動産会社を通すことなく契約することができます。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社へ依頼することができる契約です。
自分で見つけてきた相手方とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
締結前に確認しましょう
売却に関する諸条件を伝える
後でトラブルにならないように、締結前に売却したい時期、販売する希望価格、売却活動の方法など希望する条件を明確に伝えましょう。
また、引っ越しが可能な時期、売却代金の資金計画、広告宣伝の可否など、
自分の事情を踏まえて、正確に希望条件を伝えましょう。
ただし、希望する条件では売却が困難な場合も多々ありますので、依頼する会社と相場など照らし合わせ十分に協議した上で、最終的な条件を決定しましょう。
仲介業務の内容を確認する
依頼を検討している会社が提示した仲介業務の内容をしっかり確認しましょう。
曖昧なまま進めると、漠然と業務内容に含まれると思っていた内容が入っていなかった、というような事が起こる可能性があります。
仲介業務の主な確認事項
販売活動の方法
- 指定流通機構(レインズ)への登録の有無
- 広告宣伝の内容(折り込みチラシの内容や頻度、インターネット広告の内容等、具体的な広告施策の内容)
- 自社顧客への紹介の手順、他の不動産会社との連携の有無、どのような販売活動が行われるのかを確認します。
販売活動報告の内容
専属/専任媒介契約等を締結する場合は、締結する会社による仲介業務の実施状況の報告が法的に義務づけられています。
形式的な報告では、状況は把握できません。具体的にどのような報告を受けられるのか、具体的に確認しておきましょう。
一般媒介契約の場合は、法的な報告義務は課されていませんが、専任媒介契約等の場合と同様に確認しましょう。
売主側で提供が必要な情報
- 購入時の重要事項説明書
- 建築時の建築図書
- リフォームの記録
- その他雨漏りの有無等の物件に関して知っている事実等
- 契約手続きのうち、必要な公的書類(印鑑証明書等)の取得等
- 土地の実測図等の作成
買い主に求められた場合に行うことがあります。実際の作業は専門家が行いますが、費用は売り主負担となることが多いようです。 - 売買完了後に自らの責任により発生したトラブルへの対応
仲介した不動産会社が対応できるトラブルもありますが、本人のみが知る事実への対応など自ら対応しなければならないことも多々あります。
仲介手数料を確認する
仲介業務の内容を明らかにした上で、仲介手数料を確認します。
仲介手数料の法規制などをしっかりと理解して不動産会社と協議しましょう。
この記事のまとめ
仲介で家を売る際は依頼先の不動産会社の持つ販売網の強さに影響されがちです。家の売却をご検討されている方は、ぜひサンヨーホームズにご相談ください。
ライフプランやお金にまつわるご相談から、売却後も住み続けられるリースバックシステムまで住まいと暮らしのあらゆるご要望にワンストップでお答えし、あなたのより良い暮らしをサポート