「今の住まいから住み替える」と言っても様々なケースが考えられます。代表的なケースと流れを把握しましょう。
CASE-1 ライフスタイルの変化
出産、子供の独立、ペットとの同居、シニアライフなど、持ち家を売却して、新たに別の住まい(一戸建て・マンション)を購入するケース。
通常で考えると事前に現在の家が売却できた上で住み替える事を計画するのが望ましい。
CASE-2 家や周辺環境への不満
ロケーション、家の間取りなど不満、老朽化、ご近所トラブルなど、すぐに引っ越したい、余裕がないケース。
この場合は売却時間に余裕がない場合が多く、買取による売却を選択する場合が多い。
CASE-3 転勤 一時的に賃貸にする
転勤をするが、最終的に戻ってくる事が分かっている場合、一時的に賃貸にするという選択肢があり、「リロケーション」と言います。
リロケーションは単に賃貸でマイホームを貸すのではなく、設定した期間満了後に確実に家が戻ってくる契約形態になります。
一般賃貸の場合は、契約更新時期に、契約を更新したい意思を示すと、無理やり追い出す事はできません。
実際にリロケーションを行う場合、不動産会社にリロケーションを委託しましょう。
CASE-4 住宅ローン支払い困難で住み替え
諸事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合の売却を考える場合、ローンが残っているのに家が売れるのか?と不安になると思います。
住宅ローンが残っている家の売却の場合、「任意売却」という方法で売却を行います。
適用されるための諸条件がありますが、その後の生活の資金を確保するためにも任意売却をおすすめします。
任意売却とは
任意売却とは物件を売却しても残債が完済できない状況になった場合に「ローンの残債より安い金額で物件を売って良い」と住宅ローンを組んでいる銀行から承諾を得て売却をするという仕組みです。すなわち、本来借りているはずの住宅ローン額が実質、減った上でローンの完済もでき、残債を清算する事ができる仕組みになります。
任意売却を希望する場合、直接銀行など債権者に申し出るのが一般的です。
任意売却が認められない場合
任意売却の申し入れは、必ず認められるモノではありません。
すでにローン返済が滞っていたり、今後支払い能力について見通しが立たない状況(リストラなど)が確実だと判断された場合にのみ認められます。
単に仕事や収入は十分あるが離婚などの理由で家を売ってしまいたいと言った返済能力があると判断される場合には認められません。
この記事のまとめ
住み替えの段取りで一番ロスがないのは「売買同時進行」。
先に売った資金で住み替え購入する「売り先行き型」住み替えてから売る「買い先行き型」があります。