「住宅を取得すると固定資産税が減免される」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
住宅を取得した当初3年から5年間は固定資産税が減免されますし、住宅用地は半永久的に固定資産税が減免されます。
マイホームを購入すると、賃貸住宅に居住していた時には発生しなかったコストである固定資産税が発生します。
少しでも固定資産税が安いに越したことはありません。
固定資産税の軽減措置について詳しく解説していきます。
固定資産税とは
まずは固定資産税の基礎について解説していきます。
固定資産税は建物や土地などの固定資産に対して課される税金で、毎年課税される税金です。
固定資産税の計算方法等についてまずは理解しておきましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、課税標準額×1.4%で算出します。
課税標準額とは総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したもので3年に1回見直しが行われます。
例えば課税標準額1,000万円の不動産は1,000万円×1.4%=140万円が固定資産税となります。
固定資産税は毎年支払う
固定資産税は毎年課税される税金です。
建物は経年劣化とともに評価額が落ちていきますので、固定資産税は年々減少していくという特徴があります。
なお、どんなに建物が古くなっても固定資産税評価額の最終残存率は2割と決められているため、固定資産税評価額の2割×税率分の固定資産税は支払っていかなければなりません。
例えば1,000万円の建物が経年劣化によって価値がなくなったとしても、その2割である200万円分については永久に課税されることになります。
新築住宅取得等には軽減措置がある
新築住宅取得時と住宅用地に関しては軽減措置が設けられています。
具体的にどのような軽減措置が設けられているのかについて、以下で詳しく解説していきます。
新築住宅取得時の軽減措置
新築の住宅を取得すると、その建物に対して大きな固定資産税の軽減措置が適用されます。
取得から3年間もしくは5年間建物に対する固定資産税額が半分になるというものです。
新築住宅取得にかかる固定資産税の軽減措置について詳しく解説していきます。
新築住宅取得から3年もしくは5年間税額が2分の1になる
新築住宅を取得してから3年もしくは5年間は固定資産税が半分になります。
新築住宅の固定資産税額は3年間もしくは5年間は課税標準額×1.4%×1/2で計算しますので、単純に固定資産税は半分になります。
例えば、新築住宅の評価額が3,000万円だった場合には3,000万円1.4%×1/2=21万円になります。
軽減措置がなければ42万円もの固定資産税が半分になります。
なお、軽減される期間は以下のように異なります。
- 通常の新築戸建住宅:3年間
- 長期優良住宅の新築戸建住宅:5年間
- 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 (マンション等):5年間
- 長期優良住宅のマンション:7年間
マンションの方が優遇期間が長いという点を頭に入れておくとよいでしょう。
適用される住宅
固定資産税の優遇が適用されるには以下の条件を満たす必要があるという点も理解しておきましょう。
- 令和4年3月31日までに新築された住宅であること
- 住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40㎡以上、280㎡以下
- 併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上
また減額される部分は「居住床面積120㎡相当分についてのみ」であり、120㎡を超える部分は減額されないので注意しましょう。
住宅用地の特例による軽減
新築建物は3年から7年間の固定資産税が半分になりますが、住宅用地に対しても軽減措置が用意されています。
住宅用地に関しては、半永久的に課税標準額が6分の1になるという制度が用意されています。
住宅用土地に対する軽減措置について詳しく解説していきます。
課税標準額が6分の1になる
住宅用地に関しては課税標準額が6分の1になるという優遇措置が設けられています。
住宅用地固定資産税額は課税標準額×1/6×1.4%で計算します。
例えば固定資産税評価額1,200万円の土地であれば、その6分の1である200万円に対してのみ1.4%の税率がかけられます。
住宅用地でなければ16.8万円だった固定資産税が、住宅用地の優遇措置を受けることによってわずか28,000円の固定資産税になります。
対象になる土地は「専用住宅の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地」という条件を満たす必要があります。
また、1/6の優遇を受けることができるのは小規模住宅用地の部分(1戸当たり200㎡までの部分)だけで、200㎡を超える部分の土地は一般住宅用地として1/3の優遇になるという点に注意しましょう。
住宅を解体しない限り永遠に優遇される
住宅用地の優遇措置に関しては、住宅を解体しない限りは基本的に永遠に継続します。
住宅を解体する、用途を変えるなど、居住用以外の用途にならない限りは永久に固定資産税は6分の1となります。