住まいのお金

地震保険料の割引

地震によって発生した火災などは火災保険の補償対象になりません。

地震による火災等の災害の補償を受けるためには、火災保険の他に地震保険へ加入する必要があります。

そして、地震保険は建物の強度等に応じた保険料の割引制度が存在するので、割引を受けることによって保険料を節約することが可能です。

割引は4つの種類に分かれますが、それぞれの適用条件や割引率について詳しく解説していきます。

地震保険の割引制度とは

地震保険には、保険料の割引制度が存在します。

購入または新築する建物が所定の条件を満たすと10%〜50%割引を受けられるので、場合によっては地震保険料が半額になる非常にメリットのある割引だということができるでしょう。

では、どのような条件で地震保険の割引が適用されるのでしょうか?

地震保険割引制度の要件と割引率

地震保険の割引制度は大きく分けて以下の4つの種類があります。

  • 建築年割引
  • 耐震等級割引
  • 免震建築物割引
  • 耐震診断割引

それぞれの割引制度は適用条件が異なるのはもちろん、割引率も異なります。

地震保険の割引制度の内容について詳しく解説していきます。

建築年割引は10%割引

建築年割引とは、建物の建築年に応じて受けることができる割引です。

対象となる建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合、または建物を新築した場合は10%の割引を受けることができます。

新築物件の場合には確実に10%の割引を受けることができると理解しておきましょう。

耐震等級割引は10%〜50%割引

耐震等級割引とは、対象となる建物の耐震等級に応じて、地震保険料の割引を受けることができるものです。

  • 耐震等級1:10%
  • 耐震等級2:30%
  • 耐震等級3:50%

耐震等級3であれば、実に地震保険料が半分になります。

なお、割引を受ける建物は以下のいずれかの耐震等級を満たし、それを証明する書類を提出する必要があります。

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
  2. 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

免震建築物割引は50%割引

対象となる建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合には50%の割引を受けることができます。

やはり、割引の適用を受けるには証明書が必要になるので、詳しくはハウスメーカーへ確認してください。

耐震診断割引は10%割引

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合には、10%の割引を受けることができます。

地方自治体の中には耐震診断にかかる費用を補助してくれる自治体も多数あるので、上記いずれにも該当しない場合には耐震診断を受けることによって、割引が適用させるかもしれません。

地震保険の割引を受ける際の注意点

地震保険の割引を受けることを検討している方は、中古物件取得時と、複数の割引条件に該当する場合に注意してください。

中古物件は耐震改修すれば10%割引

昭和56年5月31日以前に建築された中古物件は地震保険の割引対象にはなりません。

しかし、当該物件について耐震診断を行って耐震改修をした結果として新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たす場合は、上記の耐震診断割引が適用となり、10%の割引を受けることができます。

地震保険の割引は、重複して適用することはできない

地震保険料の割引には4つの種類がありますが、これら4つの割引を重複して適用することは不可能です。

複数の基準に合致した場合には複数適用になることはできないため、最も割引率の大きな割引制度を利用することになります。

例えば、耐震等級3の新築物件を建築した場合、建築年割引で10%、耐震等級割引で50%の割引が適用されます。

しかし、このケースで10%+50%=60%が適用されるわけではありません。

適用されるのはどちらか1つですので、このケースでは50%の割引を受けることができる耐震等級割引の適用を受けることになります。

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