家づくりでは土地選びが大切なポイントになります。土地選びをしているときに、「みなし道路」という条件がつくことがあります。みなし道路は、住宅建築には問題ないことがほとんどですが、いったいどんなことを意味しているかわからず、不安に感じている方もいるでしょう。今回は、土地の「みなし道路」とはどのようなものかご紹介していきます。
みなし道路とは
みなし道路について解説する前に、土地に建物を建てるための大切な要件となる「道路」について確認していきましょう。
建築基準法では、建物を建てるための土地には、幅員4m以上の道路に2m以上接していることを必要としています。これは法律で定められたものであり、要件に満たなければ建築許可が下りません。
しかし、法律が定められた以前から存在している道路もあり、その道路の幅員が4m未満であるケースも少なくありません。このような事例も加味して、4m未満の道路でも、一定の要件に該当すれば建築基準法の道路の要件を満たいていると認める道路があります。これを「第42条2項道路=みなし道路」と呼びます。
みなし道路で気を付けるポイント
「みなし道路」に接道しているなら、その土地で建物を建てることができます。しかし次のような条件がありますので気を付けなければなりません。
セットバック
敷地前の道路が4m未満のみなし道路の場合、道路の中心線から2m後退した位置に、建物を建てる必要があります。実際の道路の幅員は4m満たないのですが、あくまで4m分を確保するという趣旨があるのです。
そのため、敷地の道路に面した部分では道路ギリギリに建物を建てることは認められません。同じ道路を共有している向かい側の家も同じようにセットバックします。
河川や崖地の近くの場合
なお、道路の対面側が河川や崖地などの場合は、河川などがセットバックできないため、建物を建てる側が中心から4m後退することになります。
セットバック分の土地の扱い
セットバックして空いている土地は、あくまで「道路扱い」となります。そのため、空いているからといっても、物置を置くなど自由に利用することができないことになっています。
そもそも、4mの道路幅を確保する目的は、緊急車両などが通れることや避難経路を確保するためです。セットバックの敷地であっても、いつでも使える状態にしておく必要がありますので気を付けましょう。
まとめ
みなし道路になっている土地に住宅を建てることは、それほど珍しいものではありません。新興住宅地では、新しい法律のもと道路が整備されていますが、古くからある住宅地では道路幅が十分ではないことも多いものです。みなし道路はセットバックという条件がありますが、気に入った住環境はなかなか見つけにくい場合もありますので、土地の条件をしっかりと理解して、後悔しない選択をしましょう。