要介護者がバリアフリー化などの介護リフォームを行う場合、その費用の一部が介護保険から助成される制度があります。
この制度は「要介護者が介護リフォームを行う」というだけで無条件に支給されるものではないので、支給を受けるためには手続き面で注意しなければなりません。
支給要件や申請手続などについて詳しく解説していきます。
介護保険の住宅改修助成とは
介護保険の住宅改修助成とは、要支援・要介護の認定を受けている人が以下の要件を満たした住宅改修について最大で工事費の9割程度が支給されるというものです。
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
- 一定の介護リフォーム工事を行うこと
改修の種類や支給される金額などについて詳しく解説していきます。
助成対象となる改修の種類
介護保険の住宅改修助成で助成対象となる改修の種類は以下の工事です。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
要介護者が自宅で生活するためのこれらの改修工事は「介護リフォーム」と判断されます。
要介護者の自宅にこれらの改修を行う場合には、補助の対象となるので積極的に住宅改修助成制度を利用しましょう。
支給される金額
住宅改修助成制度で支給される金額は、支給限度基準額20万円の9割である18万円までです。
工事費用のうち20万円までが支給限度基準額とされ、そのうちの9割が補助の対象となります。
なお、この制度の支給限度基準額は一生涯20万円までですので、原則的には1度住宅改修助成を利用してしまえば、再度利用することはできません。
しかし、要介護状態区分が重くなったときには再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
介護保険の住宅改修助成が支給されるまでの流れ
介護保険の住宅改修助成は単に「要介護者が介護リフォームを行った」というだけでは支給対象になりません。
工事着工前にケアマネージャーに理由書を書いてもらう必要があるので、決してケアマネージャーに無断で介護リフォームを行わないようにしてください。
介護保険の住宅改修助成の支給を受けるまでの流れは以下の通りです。
- ケアマネージャー等に住宅改修の相談をする
- 申請書類を提出する
- 改修工事の完了
- 市区町村へ支給申請
介護保険の住宅改修助成の申請〜リフォーム〜支給までの流れについて詳しく解説していきます。
ケアマネージャー等に住宅改修の相談をする
介護保険の住宅改修助成の支給を受けるためにはまずはケアマネージャーに住宅改修の相談をする必要があります。
この制度で支給を受けるためにはケアマネージャーが改修工事が必要な理由書などを記載しなければならないためです。
相談できるケアマネージャーがいない場合には、お住まいの市区町村の介護保険担当部署へ相談してください。
申請書類を提出する
ケアマネージャーが介護リフォームについて同意したら、申請書類を作成しましょう。
支給申請に必要な書類は以下の通りです。
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積もり書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
このうち「住宅改修が必要な理由書」についてはケアマネージャーに記載してもらわなければなりません。
提出書類が揃ったらお住まいの市区町村の介護保険担当部署へ提出します。
提出を受けた市区町村の介護保険担当は保険給付として適切なリフォームかどうかを審査して、支給するかどうかを決定します。
改修工事の完了
介護保険の住宅改修助成の支給が決定したら、施工業者と工事の締結契約を行い、改修工事がスタートします。
なお、この助成金は後払いですので、この時点では業者に対して料金を前払いしなければなりません。
事前に手元に工事代金を用意する必要があるので注意しましょう。
市区町村へ支給申請
工事が完了すると、市区町村に対して正式な支給申請を行います。
ここでは、市区町村に対して領収書等の費用発生の事実が分かる以下のような書類を提出します。
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
- 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
これらの書類から市区町村は支給することが妥当かどうかの審査を行い、介護リフォーム改修費の支給が必要と判断した場合、住宅改修費の支給が行われます。