住宅ローンを借りたら必ず加入しなければならないものが火災保険です。
また、住宅ローンを借りていないとしても、万が一の時に備えて火災保険には加入しておいた方がよいでしょう。
火災保険料はT構造(鉄骨一戸建て)で年間1万円〜2万円程度(地震保険加入で倍程度になる)と言われています。
決して軽い負担ではない火災保険料ですが、保険会社によっては火災保険料の割引を受けることができるので家計への負担を軽減することが可能です。
火災保険料が軽減される条件等について詳しく解説していきます。
火災保険料は所定の条件を満たすと割引される場合がある
火災保険料は建物などが所定の条件を満たす場合に割引されることがあります。
しかし、割引内容は保険会社によって異なるので注意が必要です。
割引内容は保険会社によって異なる
火災保険の割引内容は地震保険とは異なり、一律で条件が決まっているわけではありません。
保険の補償内容などは保険会社が個別に設計しているので、割引条件や割引内容は保険会社によって異なります。
火災保険の割引について確認したい場合には保険会社に問い合わせるか、複数の保険会社から見積りをとって比較するとよいでしょう。
新築や築浅などの場合に適用されることが多い
どのような物件に火災保険の割引が適用されるのかは保険会社ごとによって異なります。
しかし、基本的には新築や築浅などの新しい物件を補償する場合には保険料が軽減される傾向があるようです。
具体的にどのような物件に対して、保険料の軽減措置が適用されるのか、さらに詳しく見ていきましょう。
主な火災保険料の軽減条件
火災保険料の軽減を受けることができる条件を大別すると、以下の3つの条件があります。
- 築年数や構造に関する条件
- 建物の設備に関する条件
- その他の条件
それぞれの条件で、具体的にどのようなものがあるのか、具体的に解説していきます。
築年数や構造に関する条件
建物の築年数や構造によって火災保険料の割引を受けることができる場合があります。
具体的には以下のようなものがあります。
- 新築割引:保険開始日が建物の新築年月から1年未満である建物の契約に適用される
- 築浅割引:火災保険の契約の始期日時点で築10年未満の場合に適用される
- 耐火建築物割引:鉄骨造り住宅などの耐火構造建物の外壁の耐火時間が60分以上、木造住宅などの非耐火構造建物の耐火時間が45分以上の性能を持つ建物に該当すると適用される
新築もしくは築10年未満の建物や、耐火建物の建物に関する契約では割引が適用されることがあります。
建物の設備に関する条件
建物に消化機能が高い設備が備わっている場合などに火災保険の割引が適用されることがあります。
具体的には以下のような条件があります。
- オール電化住宅割引:オール電化住宅であり、ガスを使わない場合に適用される
- ホームセキュリティ割引:火災・盗難に対して警備会社が常時監視している機械警備が導入されて有効に機能している場合に適用される
- エコ設備割引:太陽光発電システム・・家庭用燃料電池・高効率石油給湯器など所定のエコ設備を設定している住宅に対して適用される
- 消火設備割引:店舗併用住宅において、屋内消火栓:自動火災報知機・スプリンクラー等の消火設備を有している場合に適用される
住宅が防火に対して備えることができる設備を導入している場合に、火災保険料が割り引かれることがあります。
その他の条件
これらの他にも以下のような条件で火災保険料が割引になる可能性があります。
- WEB申込割引:保険会社のWebサイトより申込手続きすることで適用
- ノンスモーカー割引:保険対象の建物の所有者や居住する人が喫煙者でないことによって適用される
「ノンスモーカー割引」などの変わった割引制度も存在します。
割引の内容は保険会社によって異なりますし、ここで紹介していないような割引も存在します。
詳しくは保険会社へ確認してください。
火災保険料は税金控除対象にならない
「火災保険料が割引にならなくても、年末調整や確定申告で火災保険料領収書を提出すれば、税金が控除され、結果的に保険料の負担軽減になる」と考えている人は多いのではないでしょうか?
しかし、火災保険料は税金の控除対象とはならないので注意が必要です。
火災保険料を控除対象とする損害保険料控除は平成18年までは取り扱いがありましたが、今は廃止となっています。
ただし、火災保険と同時に地震保険に加入している場合には控除の対象となります。
地震保険は控除対象になる
損害保険料控除が廃止された代わりに登場したのが地震保険料控除です。
地震保険に加入している場合には年末調整や確定申告で以下の金額が所得税や住民税から控除されます。
- 所得税:平成19年度分以降で最高5万円を上限とした払込保険料の全額が課税所得金額から控除
- 個人住民税:平成20年度分以降で最高2万5千円を上限として、払込保険料の半額が課税所得金額から控除
地震保険に加入している人は、税金の控除によって保険料の負担軽減になります。