購入したい土地が見つかったら、宅地建物取扱業者へ仲介を依頼し、売主との売買契約を結ぶ手続きを進めます。
STEP 01 重要事項説明書による説明
宅地建物取扱業者へ依頼すると業者の方で土地の条件や権利関係など重要な事項について調査を行い、その結果を「重要事項説明書」として書面にまとめます。
この内容をもとに。売買契約の1週間前には宅地建物取扱業者の取引主任者から重要事項の説明を受けます。
重要事項説明書の内容
契約概要
- 宅地建物取扱業者/宅地建物取扱主任者について概要
- 売主、代理/媒介の区分
- 物件の所在地、規模、売主の住所・氏名
取引物件に関する内容
- 登記事項証明書に記載された情報
- 都市計画法の区分、建ぺい率・容積率など、法令制限の有無
- 私道負担の有無
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 物件の状況
取引条件に関する事項
- 取引金額について
- 契約の解除条件・手続きなどについて
- 損害賠償・違約金について
- 支払金・預かり金の保全について
- 金銭の賃借の斡旋について
- 割賦販売について
その他
- 土地建物取扱業者が倒産した場合、代わりに弁済してくれる「供託所」について
STEP 02 登記事項証明書の取得
宅地建物取扱業者へ依頼するのと並行して「登記事項説明書」を取り寄せて、売主が登記上の所有者か、抵当権の状況などの情報を確認しておきましょう。
この時点で不明点がある場合も、宅地建物取扱業者へ確認を行いましょう。
登記事項説明書の取得方法
登記事項説明書は、購入したい不動産の所在地を管轄する法務局のの登記所にて交付されます。請求書を直接登記所へ提出する方法、郵送にて提出する方法、法務局のウエブサイトからオンライン申請する方法があります。
オンライン申請については下記法務局のウエブサイトから行うことができます。
STEP 03 土地売買契に必要なものを用意する
- 手付金
- 仲介手数料
- 契約書に貼る印紙代
- 印鑑(住宅ローンを利用する場合は実印)
STEP 04 土地売買契約書の確認
契約日当日は、仲介業者立会いのもと、売買契約所を読み合わせ、記載された契約の諸条件を確認します。この段階でも不満がある場合は変更を申し出ることはできますので必ず納得のいく契約を結びましょう。
この記事のまとめ
実際の契約の際は購入の窓口となる宅地建物取扱業者が手順をサポートします。
土地だけを個別に契約する必要がある場合と、土地探しからお願いする場合とこだわりによって必要な手間は変わってきます。