家(不動産)を相続するときのながれ
不動産を売る 相続

相続する前に知っておこう!家(不動産)を相続するときのながれ

親が亡くなり、実際に様々な相続を受けることになった場合は不動産のみならず必要な相続の手続きを全て自分でこなすことは時として大変な労力がかかります。

相続人が多い場合など司法書士に依頼をする方が有効な場合も多いです。
ここでは、被相続人として、ご自身の父親がなくなった想定で、家(不動産)の相続に絞ってポイントを流れで把握しおきましょう。

不動産名義を変更する

不動産名義を変更する

親が亡くなり不動産の相続が発生し、あなたが不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと、土地や建物の売ったりすることはもちろん、あなたから次の相続の時に誰の所有物だったのかで相続人である子供たちがもめる可能性があります。相続後にどのような対応をするにしても名義の変更は速やかにおこなっておきましょう。


STEP-1 不動産の所有者を決める


相続人の対象者全員で話し合いをして、誰の名義にするかを決める必要があります。
またその結果を「遺産分割協議書」を作成して提出する必要があり、全員の合意が必要になります。
合意を得るためには必ずしも集まって協議する必要はなく、メールや電話で合意を取り、相続人の一人が作成した「遺産相続協議書」を他の相続人が了承する方法でも問題ありません。


STEP-2 不動産の相続登記の申請書を提出

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。書式に特別な決まりはありませんが、 以下の2つのことは注意しておきましょう。

  1. 相続人全員で協議した旨の文言を入れる
  2. 不動産について記載する場合は別紙参照として「登記事項証明書」を添付するか、その内容(物件番号や住所・面積など)を明記しておく

不動産の相続登記申請書を提出する

法務局の相続登記申請書に必要事項を記入して法務局に提出します。
書式は下記、法務局からダウンロードして利用できます。

相続登記に必要な書類

  1. 父親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  2. 父親の住民票の除票
  3. 相続人全員(兄弟など)の印鑑証明書
  4. 相続人全員(兄弟など)の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明書(市区町村の役所、出張所、また駅などにある証明書発行コーナー)
  6. 不動産の全部事項証明書(法務局)
  7. 遺産分割協議書(STEP-2で作成したもの)

相続登記申請書の作成ができたら法務局へ提出し、名義の変更は完了でします。
法務局に書類を提出したら後日、「登記完了証」と「登記識別情報」として12桁の英数字が通知されます。
この「登記識別情報」は大切に保管しておきましょう。
以上で不動産の相続に関する名義変更はすべて完了します。

権利の凍結に気をつけよう

権利の凍結とは不動産の名義人である親が認知症になってしまった際に、その不動産の名義の変更など権利の変更が出来なくなってしまうことを言います。例えば親が認知症になり、息子夫婦と同居し、介護をおこなう事になり、空き家となる実家を売却したり貸したりしたいと思っても、権利を持った本人が認知症になったあとに変更しようとすると変更できなくなり、成年後見人制度を利用する必要があります。
親が元気な間に家の相続についてどう考えているのか、話しておく事が、お互いのために大切です。

この記事のまとめ

家を相続する事がわかっている場合は、あらかじめ親と相続の方法について相談をしておく事が良いでしょう。


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