リフォーム投資型減税
リノベーション/リフォーム 減税、補助金

リフォームでできる減税その1リフォーム投資型減税

ある一定条件でリフォーム工事をおこなうと、所得税から一定額控除されます。

耐震リフォーム、省エネリフォーム、バリアフリーリフォームと3種類のリフォームが対象になります。該当するリフォームをお考えの方はそれぞれの詳細を見て適用期間と併せておさえておきましょう。

耐震リフォーム(耐震改修促進税制)

耐震リフォーム(耐震改修促進税制)

最大25万円の控除

適用期限:平成21年1月1日~平成33年12月31日

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭 和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修を行った場合について、当該耐震改修に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%がその年分の所得税額から控除されます。

対象となるリフォーム

住宅の要件
  • 耐震リフォームを⾏う⽅が居住する家屋
  • 昭和56年5⽉31⽇以前に建築された家屋
  • 現⾏の耐震基準に適合していない家屋
工事の要件
  • 現⾏の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修であること
  • 改修⼯事を平成21年1⽉1⽇から平成31年6⽉30⽇の間に⾏っていること
  • 平成23年6⽉29⽇以前に耐震改修⼯事の契約を締結した場合は、一定の適用区域内であること
その他の要件
  • 現⾏の耐震基準に適合する改修⼯事であることについて「住宅耐震改修証明書」により証明されること

省エネリフォーム

省エネリフォーム

最大25万円の控除

適用期限:平成21年4月1日~平成33年12月31日

【所得税の投資型減税(住宅ローンの借入れの有無にかかわらず利用可能】 一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%をその年分の所得税額か ら控除します。

対象となるリフォーム(1)

下記表の①の改修工事又は①とあわせて行う②、③、④の改修工事(①、②はいずれも改修部位が新たに現行 の省エネ基準以上の性能となるものに限る。)

全ての居室の全ての窓の断熱改修工事 必須
床の断熱工事
天井の断熱工事
壁の断熱工事
太陽光発電設備の設置工事
高効率空調機の設置工事
高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事

対象となるリフォーム(2)【平成29年4月以降に居住を開始した場合】

表の①の改修工事又は①とあわせて行う②、③、④の改修工事(①、②はいずれも改修部位が新たに現行 の省エネ基準以上の性能となるものに限る。)で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が一段階相当以上 向上し、かつ(イ)断熱等性能等級4又は(ロ)一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3とな ることが住宅性能評価等により証明される工事

居室の窓の断熱改修工事 必須
床の断熱工事
天井の断熱工事
壁の断熱工事
太陽光発電設備の設置工事
高効率空調機の設置工事
高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォーム

最大20万円の控除

適用期限:平成21年4月1日~平成33年12月31日

対象となるリフォーム

介助用通路又は出入口の幅を拡張するリフォーム
  • 車いすで容易に移動するための通路を拡張するリフォーム工事
階段の設置又は改良によりその勾配を緩和するリフォーム
  • 既存の階段の撤去を伴うものに限る。
浴室リフォーム(次の3つのいずれか)
  • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
水まわりリフォーム
  • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
トイレのリフォーム 次のいずれかに該当するもの
  • トイレ又はその介助を容易に行うためにトイレの床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事 C 座便式の便器の座高を高くする工事
手すりのリフォーム
  • トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
床のバリアフリー工事
  • トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
玄関/建具のリフォーム

出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
床のリフォーム
  • トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事


引用:国土交通省 住宅のリフォームに利用可能な税制特例

この記事のまとめ

リフォームを検討する際は、あらかじめ補助金、減税に関する情報を理解し、必要な工事を計画することが大切です。


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